2019-05-15 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
こうした点について、文科省としてしっかりと指導していくとともに、中教審の答申を踏まえまして、勤務時間管理の徹底や学校の組織運営体制の確立など、学校における働き方改革を総合的に進めてまいりたいと考えております。
こうした点について、文科省としてしっかりと指導していくとともに、中教審の答申を踏まえまして、勤務時間管理の徹底や学校の組織運営体制の確立など、学校における働き方改革を総合的に進めてまいりたいと考えております。
こうした取組とともに、勤務時間管理の徹底、学校の組織運営体制の確立などを総合的に推進し、教師や子供たち、保護者、地域の方々がその成果を実感していただけるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
その一環として、今御紹介をいただいたような、例えば、小学校の英語教育のための専科教員千人を始めとする合計千四百五十六人の教職員定数の改善、あるいは中学校における部活動指導員やスクールサポートスタッフの充実に係る経費を来年度予算に計上する、こういった形で取組を推進してまいりますとともに、これも御指摘をいただいたように、先生方の勤務時間管理の徹底、学校の組織運営体制の確立などを総合的に推進していくなど、
それと、今、中教審の中間まとめでちょっと話がありませんでしたけれども、学校の組織運営体制のあり方の見直しということも中間報告であったと思います。その中では、校長、副校長・教頭、主任、主幹教諭、指導教諭などによる組織マネジメントを重視するというふうに出されたと思います。 ただ、これによって教職員の長時間労働が解消されるかというと、私はそうではないというふうに思います。
六、各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。
六 各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。
スポーツ基本計画におきまして、スポーツ団体のガバナンス強化と透明性の向上に向けた取り組みの推進として、組織運営体制のガイドラインの策定や、スポーツ団体の運営の透明性の確保などが具体的に挙げられております。 今般スポーツ庁が設置された折には、スポーツ団体のガバナンスのあり方においてどのような役割を果たすことになるのか、お聞かせください。 〔義家委員長代理退席、委員長着席〕
これを踏まえ、平成二十四年三月に策定したスポーツ基本計画におきまして、国は、スポーツ団体の組織運営体制のあり方の指針となるガイドラインを策定すること、また、日本スポーツ仲裁機構と連携し、統括団体及び競技団体並びにアスリートのスポーツ仲裁・調停に関する理解増進や、専門的人材の育成を推進することなどを掲げております。
さらに、秀逸な人材が一人いるだけでは不十分でありまして、それを支える組織運営体制とガバナンス、こういったものがそろって初めてこの地域活性化というのは成功してくるんだということを幾つかの事例研究を通して学びました。 そのときに、この韓国の地方専門契約職公務員制度というのに出会ったんですね。
最後でございますが、役所というのは、どうしても前例踏襲あるいは自己正当化に陥りやすうございますが、安全文化の観点から申しましても、これまで構築した規制基準、許認可、あるいは組織運営体制、これを金科玉条のものとせず、不断に見直していくことが必要かと思ってございます。これに当たって、国会が大きな役割を果たしていただけるものと期待をしてございます。 以上でございます。(拍手)
やっぱり今の組織運営体制のままでやったらまた同じことが起こるんじゃないかというふうな気がして仕方ありません。 そこで、やっぱりもう少し厚労省が主体的になってこの医療イノベーションを進めるという、そういう姿勢が必要ではないかというふうに私は感じています。やっぱり医療のことを、今、内閣官房とか国家戦略担当相がやるといっても、医療には素人ですよ。
昨年のスポーツ立国戦略の中では、先生御指摘のような、団体のガバナンスに起因して選手に不利益が生じないようにという観点から、まずは、スポーツ団体の代表、学識経験者などによる有識者会合を設置いたしまして、スポーツ団体の組織運営体制のあり方についてのガイドラインをお示しするということを考えております。
本案は、昨年改正された学校教育法におきまして、学校の組織運営体制の充実を図るため、主幹教諭を学校に置くことができることとされたことに伴い、公立の小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程における教職員の配置の適正化を図るため、主幹教諭を置くこれらの学校に係る教職員定数の算定に関する特例を定めるものであります。
学校をめぐるさまざまな課題に効果的に対応していきますためには、学校の組織力を高めることが必要でございまして、主幹教諭は学校の組織運営体制の充実という観点で大きな役割を果たしてほしいと考えているところでございます。
学校をめぐるさまざまな課題に効果的に対応していくためには学校の組織力を高めることが必要でございまして、主幹教諭は、学校の組織運営体制の充実という観点で大きな役割を果たす職であると考えております。
さて、学校における組織運営体制の改革の一つに、義務教育の諸学校に副校長、主幹教諭、指導教諭という職を置くことができるとあります。学校の教育活動も多岐多様となり、学校をめぐる環境も複雑化し、学校運営にかかわる様々な連絡調整をする業務も拡大されております。そのようなときに新しい職を設置することは、組織の活性化にもなると心強く思います。制度は何年かたってから問題が顕在化すると言われます。
先ほども少しお話が出ておりましたが、今回の法改正によりまして、副校長、主幹教諭、指導教諭、こういった職を置くことができるとなっておりまして、これは学校における組織運営体制や指導体制の確立を図ること、これが一応目的となっております。
その中の「第二章 教員の校務と学校の組織運営体制の見直し」、そしてその中の「一、教員の校務と学校事務の見直し」の中の四つ目の丸にこう書いてあります。ちょっと資料を配っておりませんので読みます。「教員が抱える事務負担を軽減するため、事務職員が学校運営に一層積極的に関わるとともに、そのサポートにより、教員の事務負担を軽減することができるよう、」、こういうくだりがございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 今回の新たな職の設置は、学校の必要に応じまして新たな職を置くことによりまして、学校の組織運営体制の充実を図り、各教員が適切な役割分担と協力の下で子供たちと向き合い、保護者や地域社会の期待にこたえることができる学校を目指すものでございます。
今回の副校長、主幹教諭、指導教諭の設置は、学校が組織としての力を発揮できるよう、組織運営体制や指導体制を整備するものでございまして、このことによりましてより充実した学校教育が行われることとなるものと考えております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 今回の新たな職の設置は、学校の必要に応じまして新たな職を置くことによりまして、学校の組織運営体制の充実を図り、各教員が適切な役割分担と協力の下に子供たちと向き合い、保護者や地域社会の期待にこたえることができる学校を目指すものでございます。
近年の教育を取り巻く様々な問題を解決し、内閣の最重要課題である教育の再生を実現するため、改正教育基本法の理念の下、学校における教育の目標を見直すとともに、組織運営体制及び指導体制の充実を図る必要があります。
このような組織運営体制を整備することによって、副校長や主幹教諭が権限と責任を持って担当する校務を組織的に取りまとめ、効率的に処理することが可能となり、その結果、教員の事務負担も軽減される方向になるものと考えます。 新たな職の設置に伴う国の財政支援についてお尋ねがありました。
近年の教育を取り巻く様々な問題を解決し、内閣の最重要課題である教育の再生を実現するため、改正教育基本法の理念の下、学校における教育の目標を見直すとともに、組織運営体制及び指導体制の充実を図る必要があります。